本日の本会議で私が行った提案理由説明の全文です
提案理由説明
私は政風会会派を代表して、
第71号議案2款9目企画費のうち
自治基本条例策定検討経費447万1千円を13款予備費に回すという
修正議案の提案理由説明をいたします。
本予算案は、自治基本条例策定検討経費として計上されたものですが、
委員会において審査を行う過程で
現段階で予算化することに問題点があることが判明したことを受けて
修正議案を提案するものであります。
審査過程において指摘された問題点としては、
1、市民会議の在り方・・特に市民参加の手続き
2、総合計画との整合性・・最高規範性との関係
3、他市の自治基本条例と比較しての独自性は・どこでも同じ内容の条例
4、コンサルタントに委託することの必要性
などの問題点が特に強く指摘されたわけです。
以上の問題点を裏付ける根拠として、
ここに自由民主党政務調査会総務部会が今年8月26日にまとめた
自治基本条例に関する論点整理及び今後の対応について、
の報告書がありますが、その中では次のように述べられております。
抜粋ですが、
地方分権が叫ばれる中、
地方自治体で『自治基本条例』が制定されている所がありますが、
その内容や制定過程に問題が多いことが判明しました。
●なぜ自治基本条例が必要か、地域の自治憲章ではいけないのか
●条例は、憲法や法律の枠内であるべきであり、
地方自治体の裁量権の拡大と住民の自治意識を強調するあまり
憲法や法律を逸脱していないか
●なぜ、これほど条例の構成がパターン化し、特殊な用語の使用が多いのか。
マニュアルがあるのではないか、
など様々な疑問が出てきました。
地方分権を推進する上で、
自治基本条例が制定されること自体に問題があるわけではありませんが、
条例の基本理念や条例の位置づけ、条文の文言に細心の注意を払わなければ、
かえって住民自治の否定や議会や行政の軽視につながりかねないという結論に達しました。
地方自治体において自治基本条例を制定しようとする場合には、
幅広く深い議論を尽くすことを期待します。
・・とあります。
この様に、自治基本条例の制定は
市民生活や市政運営に直接的にかつ緊急に影響を与えるものでありませんので、
より慎重により深く議論を重ねて制定について検討されるべきものと思います。
さて、審査を進めるに従って、それら提起された問題点の根本的な原因として、
議論不足が強く指摘されたところ、執行部側から最終案として示されたのが
「予算が可決されても
議会との議論を深め指摘された問題点が解決するまで予算の執行を停止する」
といった内容の付帯条件でしたが、これほど議会を軽視した話はありません。
そこには何が何でも予算を通すことを最優先としている執行部の態度が見えています。
問題点について議論を進める過程で、
執行部が示している経費内訳に齟齬が生じることについては、
流用なり補正で対応するといった答弁がありましたが、
これはさらなる議会軽視の態度であるといわざるをえません。
議会の議決権を侵害する何物でもなく、容認することはできません。
予算は議会において可決された時点から執行部における執行権の範疇に入ります。
予算は執行されなければならず、自ずと議論にかける時間も制約を受けるものです。
自治基本条例制定の最終目標は、取りあえずは2年後を目標としているわけですが
、審査の過程でも、「その期日にはこだわらない、
当然延長されることも想定している」といった答弁も得ています。
ここはいったん予算を凍結し、
より深くより慎重に時間をかけた議論を進めることが肝要です。
以上のような理由を持って、修正議案の提案理由説明とします。
佐賀市議会議員各位の見識ある判断をお願い申し上げます。