「医療保護入院」と言う言葉をご存知ですか
精神保健福祉法(医療保護入院)
第33条
精神病院の管理者は、指定医による診察の結果、精神障害者であり、
かつ、医療及び保護のため入院の必要があると認めた物につき、
保護者の同意がある時は、本人の同意がなくても
その者を入院させることができる。
私の両親の入院がそれに当たります
この場合、夫婦のいずれか一方に判断能力がある場合は
一方の配偶者が、入院する(認知障害のある)一方の保護者となります
この場合は、夫婦であることを証明するだけでなので
手続きは簡単です
しかし、今回の入院のように
既に父が医療保護入院になっている状態で
引続き母が同じく医療保護入院となると
子どもである私が保護者になる必要があります
この場合には、面倒な手続きが求められます
流れとすると、
① 入院患者の戸籍謄本
② 保護者の戸籍謄本
③ 保護者の住民票
④ 保護者の身分証明書(市町村発行)
⑤ 保護者と入院患者との関係が判る戸籍謄本(原戸籍)
まずこれだけの書類が必要です
次に法務局あてに
⑥ 登記されていないことの証明申請書(入院患者分)
⑦ 登記されていないことの証明申請書(保護者分)
これを作成して、原戸籍を持って申請します 800円の登記印紙
法務局で証明をもらった後で、家庭裁判所に出向き
⑧ 保護者選任申立書(収入印紙1600円)
⑨ 承諾書
これまでに揃えた書類
⑥ 登記されていないことの証明申請書(入院患者分)
⑦ 登記されていないことの証明申請書(保護者分)
① 入院患者の戸籍謄本
② 保護者の戸籍謄本
③ 保護者の住民票
④ 保護者の身分証明書(市町村発行)
⑤ 保護者と入院患者との関係が判る戸籍謄本(原戸籍)
これで、何を証明するのかと言うと
法務局では、入院患者も私も
成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がないこと
家庭裁判所では
法廷の保護者はいるが、その者が次に当たり保護者となれない
(7) 配偶者が医療保護入院のため、保護者の任務を行うことが出来ないこと
これだけの証明を取らないと、私が保護者になれない・・と言うことです
しかも、父と母の二人分・・料金も手間も2倍かかります
