佐賀のために! Do! SAGA 佐賀市議会議員・福島龍一

 
龍一が語る
 

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最終日

腰を痛めたことについて、書き込みを頂いております
また、メールや電話でもご心配の声を頂き
本当に皆様方にご心配をおかけしました
コルセットが出来て外出も出来るようになりました

今日は、消防団の夏期訓練の応援や
選挙事務所の最終日の応援にも出かけましたが
何とかそれなりに動くことが出来ています
ただ、骨が繋がっている訳ではないので用心は必要です

このブログを書き込んだら、マイク収め式に参加するために
福岡たかまろ選挙事務所に出かけます
この12日間、しっかりと選挙戦を戦ってきた候補
その候補を支えて、戦い抜いた仲間たちにエールを送りたいと思います

さて、先日の新聞に政治家のブログやホームページ
あるいはメールが公職選挙法で言う「文書違反」になる
と言う記事がありましたが
本当にそいう解釈でいいのでしょうか

選挙中に配布する候補者のビラやポスターには
選挙証紙を張らないと配布や掲示が出来ません
(公設掲示板は別です)
それは、一方的に国民に向けて訴えるからです

しかし、ブログやホームページは
そこに見に行く意思のある人しか見ません
一般的な広報媒体とは多少趣を異にします
マスコミのように一歩的・強制的には情報を出しません

またメールについても、
そのアドレスが登録されている人にしか
メールは発信出来ません、電話と何ら変わりません

そういった意味から見ると、ブログやメールに
公職選挙に違反する何があるのでしょうか
逆に、政治家がそういった媒体を使って多くの情報を
提示することは、判断材料が広がることですので
私は推進すべきことだと思います

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