佐賀のために! Do! SAGA 佐賀市議会議員・福島龍一

 
龍一が語る
 

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年賀状

政治家が金品を有権者に贈ることは禁止されていますが
それと同時に年賀状を送ることも原則禁止されていることは
あまりよく知られていません

原則禁止・・ということは例外がある訳ですが
許されているのは、いただいた年賀状に対しての返事のみで
なおかつ、印刷されたものを送ることはできません
つまり、手書きの年賀状をお返事として送ることができるだけです

また、先ほどの金品ですが
入院見舞、新築祝い、入学や卒業祝いなどの祝儀金は全て含まれます
また、結婚式や葬儀に関しても、本人が参列するものに限られていますし
葬儀に関しては、葬儀終了時間までに行かなければ
後日にお参りするということは、法的には許されていません

盲点になりやすいのが初盆参りです
お参りに金品を持っていくことは、完全なる違反行為です
ただし、選挙区外の地域の方に関しては規制はなく
近しい親戚の方も、例外として許されています

金品に関しては、政治家が贈ることが禁止されているのみではなく
有権者が、政治家に対して要求することも
公職選挙法で禁止されています
田舎の方では、まだ公然と行われている地域もあるやに聞きます

佐賀市の地域が広がったことで
これまで送ることができた地域へも送れなくなりましたので
なかなかに神経を使います

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