議会と執行部とは、市政の両輪といわれ
執行権を持つ執行部と、議決権を持つ議会との関係が
バランスよく順調に進んでいる時は
議論が白熱することはあっても、それがトラブルになる事はありません
しかし、どちらかがバランスを崩すとギクシャクした空気が流れます
定例議会は3ヶ月に一回(3の倍数の月)開催されます
3月議会で、年度当初の予算を審議し
6月、9月、12月では補正予算として
新たに発生した予算や事業を審査していきます
こういった流れの中で、ともすれば審議する時間が無い議案が来る事があります
あるいは、審議と平行して事業が進んでいる事もあります
それは、概して市役所以外の第3者とのかかわりの中で発生します
こういった場合の議会としての判断はとても難しいものです
市民生活に密着するような重要な案件の場合には
「可決せざるを得ない状況」である事なのかを見極めながら
議案の審査にかかります
しかし、市民生活に密着しない案件の場合には
「否決」も視野に入れて、ことの是非を問うていきます
その否決によって、その事業が頓挫し
第3者に迷惑がかかることがあっても、ことの是非を優先させます
今回、そういった難しい判断を迫られる案件に直面しています
