さて、パーセント法についてですが
耳に聞きなれない言葉だと感じておられる方が多いと思います
そこで、先ずはパーセント法について少しお勉強です
パーセント法とは、一般納税者が所得税や住民税などの特定の割合に
相当する金額を、特定の公益機関に寄附することを許可する法律の事です。
この法律はハンガリーで1996年に発足しました。
その後に、スロバキア、リトニア、ポーランド、ルーマニアと広がっています
日本においては千葉県市川市がこの制度を取り入れており
他にも幾つかの市で検討されています
今回佐賀市に提言しようとしているのは市川市のスタイルで
個人住民税の1%を、市に登録された市民活動団体に寄附できる制度です
市川市のホームページから、その一部を抜粋すると
1%支援制度とは・・・
納税に対する意欲を高めると共に、市民活動団体の活動を支援し
促進していく事を目的とした
「市川市納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例」が
平成16年12月議会で可決され、平成17年度から制度がスタートしました
平成19年度から納税者は3団対まで支援(届出)できたり、
納税者以外の方も地域ポイントにより届出が出来るようにするなど
制度をバージョンアップし条例を改正しました
この制度は、地域づくりの主体であるボランティア団体や
NPOなど、市民の自主的な活動に対して
個人市民税納税者等が支援したい団体を選び
個人住民税額の1%相当額等(団体の事業費の2分の1が上限)を
支援できるものです。(運営費は対象になりません)
平成20年度には104の団体が1%支援制度に応募していると言う事です
佐賀にも活動資金不足で思うように活動が出来ない団体は多く
中には、まさに市民力でまちづくりやボランティアをしている団体もあります
こういった団体への支援を、市民が直接行う事で
市民力向上への相乗効果が期待できるものと考えています
